メモ

■ 条例概要


この条例(案)には鳥取県弁護士会が反対声明を出した(山陰中央日報のニュース)。弁護士会が指摘したのは、


1.是正の勧告をし、従わない場合は氏名を含め公表をする―刑事罰に匹敵する制裁
2.調査協力拒否の場合、5万円以下の過料を科す―刑事罰に匹敵する制裁
3.反対尋問権などが与えられておらず、刑事被疑者にすら認められている人権が保障されていない―憲法31条などに違反 
4.人権擁護制度が逆に国民の基本的人権を制約する―構造的かつ致命的な欠陥


など。しかしこれ以外にたくさん問題点がある。


*人権侵害の定義が曖昧、それを決めるのは委員・事務局 公的機関は事実上対象外
*人権侵害を受けたとされるもの以外、第三者でも申告できる。そもそも職権で調査を開始でき申告の必要が無い
*予防と称して人権侵害の事実が無くても「おそれ」だけで人権侵害認定できる
*県内だけでなく県民が人権侵害を受けたのであればどこにいても(東京でも・ネットでも)この条例の対象となる
*「特定のもの」だけでなく「不特定のもの」が対象でも人権侵害と認定される
*特定の人権利権団体が委員になり、説示・啓発・指導と称し法の名のものとに禁止されている糾弾行為が行われる可能性がある


三権分立の理念にことごとく反し、この委員会が暴走してもそれを批判することすら許されず、またその利権構造を暴くことも許されなくなる。さらにこの条例の影響範囲は鳥取だけではなく全国にもおよぶ。成立したら恐ろしい世界が待っている。


たとえば嫌韓流の本を鳥取で販売することはできなくなる可能性がある。少なくとも条文上否定する文言は無い。同和利権を暴くこともできない。在日利権について語ることもできない。改革をして政治をスリムにしていかなければならないのに、一部の利権だけが肥大していく、改革に逆行する条例でもある。

鳥取
http://www.powup.jp/jinken/no-tottori.html